- 第1章 名称及び所在地
- 第1条 本会は清松会と称する。
- 第2条 本会は東京都立清瀬高等学校剣道部を支援することにより、同部の発展維持を図るとともに、会員の剣道技術向上及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条 本会の事務局を会長宅に置く。
- 第2章 事業
- 第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1. 東京都立清瀬高等学校剣道部の剣道技術向上に対する協力
- 2. 同部の環境整備に関する協力
- 3. 会員の剣道技術向上及び会員相互の親睦に関する活動
- 4. その他目的達成に必要な事項
- 第3章 会員
- 第5条 本会の会員は東京都立清瀬高等学校の剣道部において剣道の修練を行い、同校を卒業した者とする。
- 第4章 役員
- 第6条 本会に次の役員をおく。
- 1. 会長 1名
- 2. 副会長 1名
- 3. 幹事長 1名
- 4. 副幹事長 1名
- 5. 会計 1名
- 6. 会計監査 1名
- 第7条 必要あるときは名誉役員をおくことができる。
- 第8条 会長は本会を総括する。
- 第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
- 第10条 幹事長は本会の会務の執行にあたる。
- 第11条 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故のある時はその職務を代行する。
- 第12条 会計は本会の会計業務を行う。
- 第13条 会計監査は本会の会計を監査する。
- 第14条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 第5章 係
- 第15条 本会に次の係をおく。
- 1. 稽古会 1名
- 2. 広報 1名
- 3. 現役指導 2名
- 第16条 稽古会係は本会の稽古会を開催する。
- 第17条 広報係は本会の広報業務を行う。
- 第18条 現役指導係は東京都立清瀬高等学校剣道部の剣道技術に関する指導を行う。
- 第19条 係の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 第6章 会議
- 第20条 本会に次の会議をおく。
- 第21条 定期総会は年1回幹事長が招集し、次の事項について審議決定する。
- 1. 決算の承認及び予算に関する事項
- 2. 事業に関する事項
- 3. 役員の承認
- 4. その他
- 第22条 臨時総会は必要に応じ随時幹事長が招集し、必要な事項について審議決定する。
- 第7章 会計
- 第23条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
- 第24条 本会の事業年度及び会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第8章 附則
- 第25条 本規則は平成22年9月26日より実施する。